キヤノン株式会社から株式会社プレジールなど6社がLED関連特許(第3793216号)に基づいて訴えられていた事件について、東京地裁は6月24日、対象となったプレジール製品のうち、PLE-C09Bの差止請求を棄却しましたが、プレジール7eシリーズ6機種の販売の差止を認容するキャノン側一部勝訴の判決を言渡しました。
しかし、当該特許に対しては、平成22年1月26日、特許庁で特許を無効とする旨の審決(無効2009ー800101)が出されており、今回の東京地裁判決は、この審決と異なる判断をしたものです。この判決は、特許の有効性についての判断を誤ったものであり、その他の侵害の成否にかかわるいくつかの争点についても判断を誤ったものであるので、株式会社プレジールなど6社としては、その取消を求めて、知的財産高等裁判所に控訴することとしました。知的財産高等裁判所において、当該特許の技術的意義が正しく理解され、プレジール7eシリーズ6機種についても差止請求が棄却されるよう対応していく所存です。
なお、 キヤノンは、上記訴訟に先立って当該6社に対して販売差止めの仮処分を申請していましたが、裁判所の勧告により、審理終結に際して、仮処分申請を取下げています。また、上記判決は第一審の判決で確定しておりませんので、弊社がプレジール7eシリーズ6機種について販売を継続することに支障はなく、今後も販売を継続していく所存です。
今後ともご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。